(登録の区分)
第一条の二の四十五
法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。
- 一北海道北海道
- 二東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
- 三関東甲信越茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
- 四東海北陸富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
- 五近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
- 六中国四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
- 七九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
- 八第一号から前号までの本邦の全ての地域
- 九本邦以外の地域