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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十五 (登録の区分)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の区分)

第一条の二の四十五

第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。

  1. 北海道北海道
  2. 東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
  3. 関東甲信越茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
  4. 東海北陸富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
  5. 近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
  6. 中国四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
  7. 九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
  8. 第一号から前号までの本邦の全ての地域
  9. 本邦以外の地域

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