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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五条 (構造検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(構造検査)

第五条

ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

3構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

4登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

5登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

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(使用制限に関する経過措置)
附則

附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条のボイラー又は第一種圧力容器は、第二十六条又は第六十四条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー又は第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

2前項の規定は、同項のボイラー若しくは第一種圧力容器又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該ボイラー若しくは第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
附則

事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

2事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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