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労働安全衛生法関係手数料令 第一条 (免許等の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号政令
(免許等の手数料)

第一条

次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。

  1. 法第百十二条第一項第一号、第五号、第九号又は第十号に掲げる者これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
  2. 一の二
    法第百十二条第一項第一号の二に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
  3. 法第百十二条第一項第三号に掲げる者同号の許可の申請一件につき四万四千円(法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る法第三十七条第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)の設計審査の業務を行う場合にあつては、八万二千五百円)
  4. 法第百十二条第一項第四号の二に掲げる者同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、三十万百円)
  5. 法第百十二条第一項第八号に掲げる者同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
  6. 法第百十二条第一項第十三号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円

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