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労働安全衛生法関係手数料令 第二条 (技能講習の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号政令
(技能講習の手数料)

第二条

法第百十二条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 船内荷役作業主任者技能講習八千三百円
  2. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習五千七百円(学科講習の一部が免除されるときは、四千五百五十円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
  3. 床上操作式クレーン運転技能講習一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千四百円)
  4. 小型移動式クレーン運転技能講習一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
  5. フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習一万四千五百円(学科講習の一部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部が免除されるときは七千二百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
  6. 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習一万九千円(学科講習の一部が免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第八号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円)
  7. 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第六十一条第一項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
  8. 車両系建設機械(解体用)運転技能講習一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第六号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
  9. 不整地運搬車運転技能講習一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円)
  10. 高所作業車運転技能講習八千六百円(学科講習の一部が免除されるときは七千四百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
  11. 十一
    玉掛け技能講習一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第五十九条第三項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万千六百円)
  12. 十二
    前各号に掲げる技能講習以外の技能講習六千六百円(学科講習の一部が免除されるときは、二千七百五十円)

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

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