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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の十四 (指定の更新)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の更新)

第一条の十四

指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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