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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の十六 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第一条の十六

指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 指定年月日及び指定番号
  2. 変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
  3. 変更しようとする年月日
  4. 変更の理由

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