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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の十七 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第一条の十七

指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 証明書作成の実施方法に関する事項
  2. 証明書作成に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項
  5. 基準等適合証明書の発行に関する事項
  6. 証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  7. 証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  8. 第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項

2指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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