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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の十八 (業務の休廃止等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止等)

第一条の十八

指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲
  2. 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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