(業務の休廃止等)
第一条の十八
指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲
- 二証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。