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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二十 (証明書作成員の選任等の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(証明書作成員の選任等の届出)

第一条の二十

指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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