(証明書作成員の選任等の届出)
第一条の二十
指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。