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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八条 (溶接検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(溶接検査を受けるときの措置)

第八条

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

  1. 機械的試験の試験片を作成すること。
  2. 放射線検査の準備をすること。

2溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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(第一種圧力容器の据付位置等に関する経過措置)
附則

第六十一条の規定は、昭和四十六年七月一日において現に設置されていた第一種圧力容器については、適用しない。

(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の二の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるのは、「前条各号に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。

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