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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十四条 (溶接検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(溶接検査を受けるときの措置)

第五十四条

第八条の規定は、溶接検査について準用する。

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