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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十四条 (溶接検査を受けるときの措置)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(溶接検査を受けるときの措置)
第五十四条
第八条
の規定は、溶接検査について準用する。
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