条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十五条 (就業制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(就業制限)

第五十五条

事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボイラー溶接士でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当該業務につかせることができる。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第五十五条(就業制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(溶接検査を受けるときの措置) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第五十六条(設置届) →