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ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十五条 (性能検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(性能検査を受けるときの措置)

第七十五条

第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。

2第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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