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ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十六条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(変更届)

第七十六条

事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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