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ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十七条 (変更検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(変更検査)

第七十七条

前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

2前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

3第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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