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ボイラー及び圧力容器安全規則 第七十八条 (第一種圧力容器検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器検査証の裏書)

第七十八条

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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