(事業者の変更)
第七十九条
設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。