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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十条 (休止)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(休止)

第八十条

第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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