(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十二条
第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。
2前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。
2前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。