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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十三条 (第一種圧力容器検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器検査証の返還)

第八十三条

事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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