(検定)
第八十四条
第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。
2外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。
第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。
2外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。