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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十条の二 (検定)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(検定)

第九十条の二

第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

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