(検定) 第九十条の二 第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。 e-Gov法令検索で第九十条の二を開く ↗