(第一種圧力容器検査証の裏書) 第八十二条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗