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ボイラー及び圧力容器安全規則 第八十二条 (第一種圧力容器検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器検査証の裏書)

第八十二条

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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