(設置届)
第十条
事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
- 一第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
- 二ボイラー及びその配管の配置状況
- 三ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
- 四燃焼が正常に行われていることを監視するための措置