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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十八条 (ボイラーの設置場所)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラーの設置場所)

第十八条

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

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