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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十四条 (落成検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(落成検査)

第十四条

ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

  1. 第十八条のボイラー室
  2. ボイラー及びその配管の配置状況
  3. ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

2前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

3落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

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