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ボイラー及び圧力容器安全規則
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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十三条 (使用検査を受けるときの措置)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(使用検査を受けるときの措置)
第十三条
第六条
の規定は、使用検査について準用する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第6条
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