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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六条 (構造検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(構造検査を受けるときの措置)

第六条

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

  1. ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
  2. 水圧試験の準備をすること。
  3. 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

2都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

  1. ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
  2. 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
  3. 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
  4. その他必要と認める事項

3構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号。以下「昭和三十八年改正省令」という。)附則第二条第四項の第一種圧力容器で、同項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第六十四条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとみなす。

2第六十四条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第二条第五項の第一種圧力容器については、適用しない。

3前二項の規定は、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四条の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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