(構造検査を受けるときの措置)
第六条
構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
- 一ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
- 二水圧試験の準備をすること。
- 三安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
2都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
- 一ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
- 二管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
- 三鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
- 四その他必要と認める事項
3構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。