(ボイラー室の出入口) 第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗