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ボイラー及び圧力容器安全規則 第十九条 (ボイラー室の出入口)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー室の出入口)

第十九条

事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

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