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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十条 (ボイラーの据付位置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラーの据付位置)

第二十条

事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

2事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。

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