(定期自主検査)
第六十七条
事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一本体の損傷の有無
- 二ふたの締付けボルトの摩耗の有無
- 三管及び弁の損傷の有無
2事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。