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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十六条 (掲示等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(掲示等)

第六十六条

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

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