条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十九条 (製造許可)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(製造許可)

第四十九条

第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該第一種圧力容器の設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

  1. 登録設計審査等機関のうち当該第一種圧力容器を製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
  2. 次の事項を記載した書面
    1. 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
    2. 工作責任者の経歴の概要
    3. 工作者の資格及び数
    4. 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果
  3. 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第四十九条(製造許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(ボイラー検査証の返還) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第四十九条の二(設計審査) →