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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十条 (変更報告)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(変更報告)

第五十条

第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

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