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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十九条の二 (設計審査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(設計審査)

第四十九条の二

登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載した第一種圧力容器設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

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