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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十八条 (ボイラー検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー検査証の返還)

第四十八条

事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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