(ボイラー検査証の裏書) 第四十七条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗