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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十三条 (第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第六十三条

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
  2. 安全弁の機能の保持に努めること。
  3. 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
  4. 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  5. 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  6. 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

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