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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十六条の二 (移動式第一種圧力容器の設置報告)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(移動式第一種圧力容器の設置報告)

第五十六条の二

移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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