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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十四条 (ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

第三十四条

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

  1. ボイラー又は煙道を冷却すること。
  2. ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。
  3. ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
  4. 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。

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