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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十五条 (就業制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(就業制限)

第三十五条

事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

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