(就業制限) 第三十五条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗