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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十三条 (就業制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(就業制限)

第二十三条

事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

2事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

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