(ボイラーの排ガスの監視措置) 第二十二条 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗