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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十二条 (ボイラーの排ガスの監視措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラーの排ガスの監視措置)

第二十二条

事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

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