条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四十二条 (職業訓練の特例)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(職業訓練の特例)

第四十二条

事業者は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。

  1. 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
  2. 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

2事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

3前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四十二条(職業訓練の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(就業制限についての資格) 労働安全衛生規則 目次 第四十二条の二(指針の公表) →