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労働安全衛生規則 第四十一条 (就業制限についての資格)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(就業制限についての資格)

第四十一条

法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

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