(就業制限についての資格) 第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗