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労働安全衛生規則 第四十条の三 (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

第四十条の三

事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

2前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

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