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労働安全衛生規則 第四十二条の二 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第四十二条の二

第二十四条の規定は、法第六十二条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

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