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労働安全衛生規則 第四十二条の三 (作業環境測定指針の公表)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(作業環境測定指針の公表)
第四十二条の三
第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
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