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労働安全衛生規則 第四十二条の四 (作業環境測定の指示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業環境測定の指示)

第四十二条の四

法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

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