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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三条の二 (設計審査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(設計審査)

第三条の二

登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ボイラー設計審査申請書(様式第一号の二)にボイラーの構造を示す図面及びボイラーの強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載したボイラー設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

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